料金表
保険診療について
目黒駅直結のあいあーる歯科目黒駅医院では、保険診療を中心に幅広い歯科治療に対応しています。このページでは、費用の考え方と、医療費控除・デンタルローンについてご案内します。
当院では、健康保険(社会保険・国民健康保険など)が適用される保険診療を行っております。
虫歯の治療・歯周病の治療・抜歯・入れ歯の作製など、日常的な歯科治療の多くが保険の対象となります。窓口でのお支払いは、患者様の年齢や加入保険の種類によって治療費の1〜3割となります。
初診料の目安
はじめてご来院いただいた際の初診料は、3割負担の患者様で3,000〜5,000円程度が目安です。
※上記はあくまでも目安の金額です。実際の費用は、診察当日の処置内容・使用する薬剤や材料によって異なります。お会計の前に担当スタッフより詳しくご説明いたしますので、不明な点はお気軽にお申し付けください。
- 領収書の再発行は対応しておりません
お会計の際にお渡しする【領収証】の再発行はしておりませんので、なくさないように保管お願いいたします。
医療費控除の申告では、支払いを証明する書類が必要になります。年をまたいで治療が続く場合もありますので、領収証は大切に保管してください。
自費診療(自由診療)について
保険診療には、使用できる材料や治療方法にあらかじめ決められた範囲があります。一方の自費診療は保険の範囲外となるため費用は全額自己負担となりますが、材料や治療方法の選択肢が広がります。
当院では、保険診療と自費診療のどちらについても、治療を始める前に内容と費用をご説明します。ご説明を聞いたうえでご検討いただけますので、その場でお決めいただく必要はありません。費用面で気になることがあれば、遠慮なくお伝えください。
自費診療の対象となることが多い治療は次のとおりです。それぞれの治療内容は各ページでご紹介しています。
具体的な費用は、お口の状態や選択する材料によって異なります。カウンセリングで診査のうえお見積りをお出ししますので、03-6417-0506またはWEB予約からお気軽にご相談ください。
デンタルローンによる分割払い
自費診療の費用を一度にお支払いいただくことが難しい場合、デンタルローンをご利用いただけます。デンタルローンは、患者様がお支払いになる治療費を信販会社が立て替え、その分を患者様が分割で信販会社へ返済していく仕組みです。
当院ではスルガ銀行のデンタルローンをご案内しています。ご利用条件・金利・お支払い回数などは金融機関の定めによりますので、下記のページでご確認ください。お申し込みには審査があります。
医療費控除について
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得控除を受けられる制度です。ご本人だけでなく、生計を一にするご家族の分も合算できます。歯科治療は費用が大きくなることがあるため、対象になるかどうかを一度ご確認ください。
歯科治療で対象になるもの・ならないもの
国税庁は、歯科治療について次のような考え方を示しています。
- 自費診療でも対象になります
保険がきかない自由診療であっても、治療のために一般的に使われる材料であれば対象とされています。金やポーセレン(セラミック)を使った治療の費用も、医療費控除の対象になります。
- 通院の交通費も対象になります
電車やバスなど公共交通機関を使った通院の交通費は対象です。小さなお子様の通院に付き添いが必要な場合は、付添人の交通費も含められます。ただし自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。通院した日と金額を記録しておいてください。
- デンタルローンをご利用の場合
信販会社が立て替え払いをした年の医療費控除の対象になります。この場合はローンの契約書や信販会社の領収書を保管してください。なお、金利および手数料にあたる分は対象になりません。
控除額の計算方法や申告の手続きなど、詳しい内容と最新の取り扱いは国税庁のページでご確認ください。個別のご事情については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせいただくと確実です。
費用に関するよくある質問
- Q.自費診療の費用は、いつわかりますか?
- A.治療を始める前にお口の状態を診査し、内容と費用をご説明したうえでお見積りをお出しします。その場でお決めいただく必要はありませんので、ご検討のうえでご返答ください。
- Q.インプラントやセラミックは医療費控除の対象になりますか?
- A.保険がきかない自由診療であっても、治療のために一般的に使われる材料であれば対象になるとされています。国税庁は、金やポーセレン(セラミック)を使った治療の費用は医療費控除の対象になると示しています。詳しくは国税庁のページをご確認ください。
- Q.ホワイトニングも医療費控除の対象ですか?
- A.見た目を美しくすることが目的の処置は、医療費控除の対象になりません。矯正治療についても、発育段階のお子様の噛み合わせ改善など治療として必要と認められる場合は対象になりますが、容ぼうを美化する目的の場合は対象外とされています。
- Q.通院にかかった交通費も申告できますか?
- A.電車やバスなど公共交通機関を利用した通院の交通費は対象になります。ただし自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりません。通院した日と金額を記録しておいてください。
- Q.分割払いはできますか?
- A.自費診療については、スルガ銀行のデンタルローンをご案内しています。ご利用条件・金利・お支払い回数は金融機関の定めによります。お申し込みには審査がありますので、詳しくはスタッフまでお尋ねください。
- Q.領収書をなくしてしまいました。再発行できますか?
- A.申し訳ございませんが、領収証の再発行は行っておりません。医療費控除の申告に必要となる場合がありますので、大切に保管をお願いいたします。

